鈴木龍慈の源氏名は「零」?所属ホストクラブの情報を解説
名古屋のホストクラブで働いていた鈴木龍慈さんが逮捕された、というニュースが報じられました。
報道によると、売掛金を回収するために、女性客に売春を持ちかけた疑いがあるとのこと。
舞台は中区栄のホストクラブ「YnicuS」、源氏名は「零」。
「YnicuS 零」でGoogler検索するとホスト紹介ということで顔画像が出てきました。
本人は容疑を否認しているようですが、警察は支払誓約書まで押収しており、事態は深刻です。
今回は、そんな鈴木龍慈さんが使っていた源氏名「零」と、その背景にあるホスト業界の仕組みを覗いてみたいと思います。
次のセクションでは、「零」としてどんなホストだったのか、人物像を掘り下げていきます。
源氏名「零」はどんなホストだったのか
「零」という源氏名、聞いた瞬間ちょっと漫画のキャラかな?と思った人もいるかもしれません。
でもホスト業界では、ちょっとクセのある名前の方が印象に残るんですよね。
パッと見、クールでミステリアスな雰囲気。ホストっぽいネーミングとしては悪くない選択です。
鈴木龍慈さんがどれだけ売れていたのか、具体的な実績は公開されていませんが、報道を見る限り「客との距離感が近いタイプ」だったのは間違いなさそうです。
「俺にはお前しかいない」なんてセリフ、40代サラリーマンの私からすると、かなり強めの口説き文句。
でも、それが仕事。
ホストにとって色恋営業は基本戦略の一つで、ある意味“職業スキル”みたいなものです。
裏を返せば、それだけ客との心理的距離を詰めていたということ。
営業で例えるなら、ただのセールスマンじゃなくて、感情にも踏み込む“心理営業職”。
この「零」という名前も、そんな“演出”の一部だったのかもしれませんね。
鈴木龍慈が逮捕された理由とは?事件の背景を整理
今回の事件で最も注目を集めたのが、“売掛金の回収手段”として女性客に売春を持ちかけた、という容疑です。
ホスト業界では「売掛(うりかけ)」という制度が存在します。
簡単に言えば、「今は払えないけど、後で払うね」という“ツケ払い”ですね。
お店側は、客が使った分の料金をホストに対して立て替える形になります。
なので、ホストは「自分で売掛を回収しなければならない」というプレッシャーが常にあるわけです。
今回の事件では、鈴木龍慈さんがこの売掛金の返済を女性客に求め、その手段として売春を持ちかけたと報道されています。
しかも、過去にも同じ女性にそうした行為をさせていた疑いがあるとのこと。
正直、40代エンジニアとしては「人間関係でこういう金銭のやりとりはトラブルの元」と常々思ってます。
現場レベルでは“愛”や“信頼”を装ったやりとりが行われていたのかもしれませんが、立場やお金が絡むとそれは一気に「支配関係」になってしまいます。
ホスト業界全体に蔓延する「売掛文化」──この事件は、その危うさを改めて浮き彫りにしました。
では、なぜこの売掛という仕組みが問題視されるのか?
次で詳しく見ていきます。
依存と支配の構造?ホストクラブを巡る社会課題
ホストクラブの世界には、「売掛」が当たり前のように存在しています。
でもこの仕組み、冷静に見るとかなり歪んでいる部分があるんですよね。
たとえば、ホストが「今月のNo.1を狙いたい」と思えば、常連客に“売掛”をお願いする。
女性客も「応援したい」という気持ちや、「彼に嫌われたくない」という不安から、無理をしてまで応じてしまう…。
こうしたやりとりが、やがて“感情”から“依存”へと変わっていく構造になっています。
私は昔、営業の世界で「心理的優位を取ったら勝ち」なんて話を聞いたことがありますが、それを地で行っているのがホストクラブの現場です。
もちろんすべてのホストがこうした手法を取っているわけではありません。
ただ、売掛制度があることで、どうしても「お金のために相手を追い詰める構図」が生まれやすいのは事実です。
一部では“返済のために風俗へ”という流れが半ば業界の中で黙認されていたという指摘もあります。
そうした流れが今回のような事件につながったのだとしたら、これは個人の問題というより、業界全体の構造的課題です。
では、こうした問題を防ぐにはどうしたらいいのか?
次は、社会や法律の観点から解決策を考えていきましょう。
法的整備と社会の取り組みが求められる理由
2023年6月に風営法が改正され、「色恋営業を使って売春を要求する行為」が明確に規制対象となりました。
今回の事件は、まさにその新ルールのもとで初の検挙例として報道されています。
つまり、これまではグレーだった部分が、ようやく法の目で取り締まられるようになってきたということです。
一方で、支払誓約書の存在や、ホストが顧客に過剰な売掛を背負わせるような慣習は、依然として“業界内ルール”として根強く残っているのが現実です。
私自身、IT業界で請負契約を多く見てきましたが、「書面にサインしてるから正しい」なんて話は通用しません。
法的にはサインがあっても、「著しく不利な契約」は無効になる場合があります。
つまり、支払誓約書があるからといって、それが全て正当化されるわけではないということです。
今後は、業界全体でのルール見直しや、国によるガイドライン整備が必要になってくるでしょう。
また、被害に遭ってしまった人を支える相談窓口や支援体制の強化も欠かせません。
一人で悩まず、早めに公的機関や支援団体に相談できる環境を広めていくことが、再発防止の第一歩だと思います。
